
民泊を始めるのは難しい。
そう思ってはいませんか?
答えは「No」です。
正しい知識さえあれば、簡単にスタートできます。
特別な才能はいりません。
情報を丁寧に集めて正しい順番でスタートする。
それだけです。
では、何からスタートすれば良いのでしょうか?
どんな物件が使えるのか?
民泊はどんな物件でも使うことができます。
自宅の余った一室からまるまる一軒家でも、それから賃貸アパートでもマンションでも大丈夫です。
喜ぶ前に大切なことがあります。
合法的に民泊できるかどうか。
日本は法治国家です。
違法な状態は許されません。
つまり法律を理解する必要があります。
泊める施設の分類を知る。
大きな分類で考えると2つになります。
◯ 商業的な宿泊施設
ホテル、旅館、簡易宿泊所
◯ 自宅など普通の民家
「自宅」など普通の『民家』に旅行者を宿泊させることです。
それは現時点では、法律で例外を除いて認められておりせん。
例外とはいわゆる『民泊特区』と呼ばれる特別な場所です。
例えば、東京の大田区や大阪市などが民泊特区として民泊が認められております。
では特区以外の民泊は許可されていないのでしょうか?
実はそうではないのです。
特区以外で民泊を開業する方法
その1 貸す場所を簡易宿泊所として届け出る。
その2 民泊新法の範囲で運用する。
民泊の間口を広げる民泊新法
日本政府は急増する外国人観光客に対応必要があります。
つまり足りない宿泊施設を民泊で補うことを考えております。
民泊は世界最大の予約サイト、Airbnb(エアビー)により一気に広がりました。
政府としてはこの部分を違法状態から合法にしたいということで新た他に法整備が進むことになりました。
それが民泊新法になります。
つまり法整備が済めば自宅を合法的に民泊に使うことができる。
というわけです。
まだ法律が定まっていません。
民泊新法については法整備が完了していません。
現時点では合法的に民泊を営業にするのは2つの方法しかありません。
1 民泊特区
2 簡易宿泊所で営業許可を得る
敷居は高いでも簡易宿泊所はメリットがある。
簡易宿泊所は法的に認められた宿泊施設です。
つまり民泊ではありません。
正直敷居は高いです。
しかし簡易宿泊所として営業許可を取ることたくさんメリットがあります。
1 新法で検討されている営業日制限の影響を受けない。
現在民泊新法では営業日数を180未満に制限することが検討されています。
簡易宿泊所で営業許可を得ればこの制限は受けません。
2 宿泊施設として運営できるので「じゃらん」とかヤフートラベルなど一般的なサイトににも登録できる。
3 今の時点で合法的に営業できるので、先行者利益を得られる。
法律は専門家に尋ねる。
もちろん法的に細かいことがあるので、なかなか一人では申請は難しいと思います。
普通は司法書士、行政書士事務所のような法律の専門家に頼るのが一番の近道です。
無料相談とかもあるので、自分が持っている物件が簡易宿泊所の営業許可をとることができるかどうかを調べるだけででもメリットがあります。
法律事務所は少し抵抗があるかもしれませんが、専門家に尋ねるのが近道です。
今日の一言:
転貸:
「てんたい」と呼びます。
又貸しのことです。
たとえば、自分が借りたアパートなどの部屋を他の誰かに貸す行為です。
でもこれは法律で規制があるので注意です。
民法612条ではっきりと禁止されております。
1 賃借人(借りている人)は賃貸人(貸す人)の承諾を得なければその賃貸権を譲り渡し、又は賃貸物を転貸することはできない。
簡単にいえば家主の許可なくして又貸ししてはいけないということです。
逆にいえば、許可があれば又貸し可能なのです。
賃貸で民泊を始めるときに一番最初に確認するポイントはこの転貸可能物件かどうかといことになります。